「医師の働き方改革」が令和6年4月から実施されます。
医師のみに限った改革ではなく、「病院で働くすべての職員の働き方改革」なのですが、名称は「医師の」となっています。
医師の健康を護ることにより、適切で良い医療を提供することが最大の目標で、そのために、時間外・休日労働をいかに減らすかが求められています。そして時間外・休日労働時間が年間960時間以上の医師がいる病院には、これを減らすために88項目の取り組みの実施を課しています。
当院には時間外・休日労働時間が規定以上になる医師はおりませんが、88項目の取り組みの多くはすべての病院に求められているものと捉え、特に以下の数項目を実施していきたく、これを公開しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
1、医師の働き方改革に関わる責任者は理事長とします。
2、基本的には主治医制をとりますが、時間外や休日も主治医が勤務することは不可能なので、複数の医師が関わるチーム制をとります。これに伴う諸対応をすることで、患者さんに不利益が生じないように努めて参ります。
3、患者さんの病状説明のお求めは、原則として主治医の勤務時間内にお願いいたします。患者さんの病状の急変等の場合には、当方から適宜連絡させていただきます。
4、患者さんの病状の説明等は主治医以外の医師や、場合によっては看護師がする場合があります。
5、これまで医師がすることが多かった仕事を、看護師や薬剤師、リハビリテーションスタッフ、放射線技師、検査技師、臨床工学士、救急救命士等に許される範囲で実施してもらうことがあります(タスクシフト/シェア)のでご理解ください。
6、「患者満足度調査」を少なくとも年1回は実施し、皆様からのご意見を頂戴したいと思います。これとは別に、ご意見は随時お受けいたします。
医師のみに限った改革ではなく、「病院で働くすべての職員の働き方改革」なのですが、名称は「医師の」となっています。
医師の健康を護ることにより、適切で良い医療を提供することが最大の目標で、そのために、時間外・休日労働をいかに減らすかが求められています。そして時間外・休日労働時間が年間960時間以上の医師がいる病院には、これを減らすために88項目の取り組みの実施を課しています。
当院には時間外・休日労働時間が規定以上になる医師はおりませんが、88項目の取り組みの多くはすべての病院に求められているものと捉え、特に以下の数項目を実施していきたく、これを公開しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
1、医師の働き方改革に関わる責任者は理事長とします。
2、基本的には主治医制をとりますが、時間外や休日も主治医が勤務することは不可能なので、複数の医師が関わるチーム制をとります。これに伴う諸対応をすることで、患者さんに不利益が生じないように努めて参ります。
3、患者さんの病状説明のお求めは、原則として主治医の勤務時間内にお願いいたします。患者さんの病状の急変等の場合には、当方から適宜連絡させていただきます。
4、患者さんの病状の説明等は主治医以外の医師や、場合によっては看護師がする場合があります。
5、これまで医師がすることが多かった仕事を、看護師や薬剤師、リハビリテーションスタッフ、放射線技師、検査技師、臨床工学士、救急救命士等に許される範囲で実施してもらうことがあります(タスクシフト/シェア)のでご理解ください。
6、「患者満足度調査」を少なくとも年1回は実施し、皆様からのご意見を頂戴したいと思います。これとは別に、ご意見は随時お受けいたします。
R6.4.1 病院長